第11回後編:社会を変えるには?法学を基軸に他分野にも橋を架けてみよう

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法経学部・法政経学部の教員になってみて

本ブログの趣旨であり、キャッチコピーでもある「もしも10年前の自分たちにちょくちょく出会うとしたら、どんなことを伝えるか?」という言葉。もちろん、これは比喩であり、実際に日々出会っているのは千葉大学法経学部・法政経学部の学生である。12年前の私、つまり東京大学法学部第一類(私法コース)3年生の私と、千葉大学法経学部・法政経学部の学生には大きな相違点がある。それは、法や政治だけでなく、経済、会計や政策の先生方とも身近であり、それらを単なる教養科目ではなく、自らの学部の専門科目として学んでいること。そして、経済や総合政策を専門としている学科・コースのゼミを受講している場合には、原則として卒業論文を書くことになっているということである。
既に第9回【後編補足】でご紹介したとおり、私は法経学部総合政策学科の担当教員として、2013年に千葉大学法経学部にやってきた。すると、自分自身は卒業論文を書いたことがないにもかかわらず、また、「総合政策」という観点での論文を書いたこともないのに、ゼミ生の卒業論文指導を行うことになったのである。自分が書いたことがある論文の作法、いわゆる「法学研究者」としての論文の書き方を指導しても、それはオーバーワークになってしまうし、カリキュラムの趣旨にあわないと考えた。法学研究者が総合政策学科の卒業論文を指導するとは、どういうことなのか・・・それを自問自答しながらの二年間であった。今回は、横田ゼミ第一期生の卒業論文指導を通じて気がついた、法学と経済学、政策学とのかかわりについてコメントすることで、法学を学ぶ皆さんにも、法学の知見を生かして社会を変えようとするときにどんな壁にぶつかるのかについて考えてもらえるような内容にしたい。
なお、今回はあえて「自分の狭義の専門外」の事柄についても語るため、ややもすると私の勘違いや誤りを(いつもの記事以上に)含むかもしれない。読者の皆さん*1は、「横田はこんなこと言ってるけど本当か?」「ここは違う見解だなあ」と、適宜ツッコミを入れつつご覧いただきたい。できれば、お気づきの点については、Twitterやメールフォーム等(各回の末尾に掲載されている)でお知らせいただければ幸いである。

横田ゼミ一期生の卒論指導

まずは、横田ゼミの第一期生の卒業論文指導の過程を詳しく述べて、新米教員である私と第一期ゼミ生がどんなことにつまづき、悩んだのかを追体験していただきたい。

「総合政策」学科・行政法ゼミでの卒論って?

5人のゼミ生が扱った卒業論文の課題(実際の論題よりもわかりやすいよう適宜変更したもの)は次の通りである*2

  • 消費者庁内閣府における子どもの事故情報取り扱いの制度比較
  • 性的マイノリティを巡る法制度、とりわけ同性婚を巡る現行法制度の問題点と解決策
  • 自治体の文化芸術政策とその評価方法について、音楽振興事例の比較
  • 出身県における交通弱者問題の現状と解決策の検討
  • 雇用政策における外国人、とくに介護分野の外国人雇用

既にお気づきの方もいらっしゃるかもしれないが、指導教員である私からみると、自身の狭い意味での専門である行政訴訟には一切関係がない*3。それもそのはず、このゼミでは、取り組む課題選択も、その課題に対してどのようにアプローチするのかも、学生自身に選択してもらったから*4である。そのため、教員側としては、今まで学んだ知識や見識を総動員して、学生が深く検討したいものに寄り添って、自分自身も勉強しながら、論文を指導することになった。
さらにいえば、一部の論考については、行政法よりも他の法分野や学問分野の比重が高いのではないか、と思われるものがあることにも気がつかれただろうか。たとえば、「同性婚」について扱った論文は、婚姻制度そのものだけではなく、相続や養子縁組等も問題となり、民法家族法)の記述が多いものである。そのため、家族法の教科書等も引っ張り出しながら指導を行った*5。また、「交通弱者」について扱った論文は、その「交通弱者」(日常生活における移動に困難を感じるほど交通アクセスが不十分な人々)を浮き上がらせるために、各種の統計資料や、「交通経済学」という分野において用いられる議論を使っている*6。もちろん、論文を執筆するのは学生たち本人ではあるものの、教員としては、どのような資料があるのか、彼らが選んできた資料に見落としや偏りが無いかをチェックする必要もある。また、物理的なアクセスが難しいのなら、場合によっては資料提供を手伝う必要もあった。実際、彼ら・彼女らの関心に応じて、かなり多数の書籍や論文を読んだし、インターネット上で調べることが出来る報告書にもたくさん目を通すことになった。
なぜこんなことになったのだろうか。その理由は二つある。一つは「専門性は相対的に決まる」ということ、もう一つは「卒業論文のゴール設定が『提言』にまで行き着くことだったから」である。

専門性は相対的

この横田ゼミ第一期生がゼミ選択において考えていたのは、「どんな専門性を持つ教員のもとで卒論を書きたいか」ということであった。つまり、学生はゼミの説明会等を聞いているときに、教員間の専門性を比較し、自分の興味がある分野との関係を探っていた。彼ら・彼女らが興味を持った教員の「専門性」イメージについては、以下の図で表すことができる*7
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これを、第11回【前編】で示した図と比較してみよう。
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どちらも、行には学問の方法論が、列にはその対象分野が並んでいる。そう、総合政策学科の学生からみれば、横田は「法学」の教員であり、公共政策(その実現主体としてはまずは行政が想定される)の観点からすれば、政策と法が交わるところにはどこでも対応できるという期待があるわけである。
着任した当初の自己認識では、私は下方の図(法学分野内での分類)の「行政法」の教員だと考えていた。そして、「これから環境法も担当することになるし、もっと環境法全体を勉強し、さらに研究しなければ」と、環境法政策学会にも入会した。専門としては訴訟なので、民事訴訟法の基礎くらいは講義で触れることにしなければ、という思いもあった。つまり、下図でいえば、「行政法」の行と「環境法」の列、そして一部「民事訴訟法」や「憲法」の行にはみ出すような内容を教えるものだと思っていた。しかし、総合政策学科生を指導するには、それだけでは足りなかった。上述のように、民法家族法の知識が必要になったものもあれば、消費者法が「事故」についてどのように取り扱っているのかや、社会保障・労働分野において外国人がどのように取り扱われているのかについて、一般的な知見が前提となっていたものもあったため、社会と法のあり方について知っていることを洗いざらい考え直さざるを得ない状況になった。

「普通の法学学習」だけでは足りない視点

もう一つの理由は、卒業論文のゴールを以下のように設定していたからである。

自ら社会問題を見つけ、分析し、できれば解決に向けた提言を行うこと。提言は完成されていなくてもよいが、「提言の方向性」までは示さなければならない。単なる「調べましたレポート」ではなく、「これからどうしたらよいのか」を一言でも述べられるように、行政と法とが交わる課題を見つけて欲しい。

何らかの提言までたどり着く。これは、総合政策学科の他の教員やそのゼミ生から、卒業論文についてあれこれ聞いた末にたどり着いた、私なりの「総合政策学科」行政法ゼミの目標である。
今、法学部に通っている皆さんからみて、この目標設定はどのように見えるだろうか。もし、あなたが12年前の私と同じ・・・法学部生だとしたら、おそらくこんな風に思うだろう。
「何らかの提言につなげることなんて、法学の議論からできるの?」
これは指導教員の私としても、また法学を中心に学習してきた総合政策学科のゼミ生にとっても、難しいことがらであった。2つの異なった観点から、それを説明してみよう。

1)今ある規範や法制度の中で議論するか/これから新しい規範や法制度を作るのか

上で見た卒論のテーマは、いずれも「現在問題があると思われていること」についてである。ゼミ生の問題意識は納得できるものであり、「解決のために何とかしなければならない」ということは間違いなさそうである。しかし、いままで法学の講義やゼミで教わっていたのは「今ある法制度ではどう考えるべきか」という議論が中心だった。それは、法解釈論と呼ばれる仕組みからの議論である。また、法が出てくる局面も、争いが起こった後、「どう紛争を解決すべきか」という紛争解決規範としての法のあり方について学ぶことが多かった。
しかし、法学にはもう一つの顔がある。それは、これからどのように新しい規範を生み出していくのか、今ある法制度を変えていくにはどうしたらよいのか、という考え方である。それは、立法論と呼ばれている。ところが、法学部の講義において、立法論が直接の対象となる講義(例えば、「立法学」、「法政策学」、「政策法務*8など)が行われていることは少ない。千葉大学法経学部・法政経学部においても、「法案作成」に関する内容は、公共政策の観点から、「政策・合意形成入門」というタイトルの講義にて行われているにとどまる。これは、「法学」の講義としては認識されていない*9
実際に卒論を書き始めてみると、今ある法制度を前提として、それをどう解釈していくのかという法解釈学の考え方だけでは、今ある社会問題に対する提言にはなかなかつながらない。第9回【後編補足】において、「卒論提出50時間前なのに終章が書けない」というギリギリの状況をお伝えしたところ、「そんなむちゃくちゃなことってあるんですか」という趣旨の感想をいただいたが、それはゼミ生が怠惰だったということでは決してない。それは、法解釈の世界から立法論の世界に一歩踏み出すために、視点変更をどのように行えばよいのかが分からなかったからなのである。

2)現状分析のために異なる専門知を読み解く必要性

もうひとつは、異なる専門知から書かれた文献をどのように読み、取り扱うかということであった。現実社会の問題点を分析するには、法学だけでは足りず、経済学や社会学、政治学の知見もフル活用しなければ、「何が問題となっているのか」を述べることができないからである。
例えば、上述した「交通弱者」についての議論では、生活圏を自由に移動することが難しい「交通弱者」の存在を明らかにするには、その地域での交通網の利用状況や、公共交通システムのあり方について検討することが不可欠となる。そのためには、統計を用いて比較検討したり、需要と供給を数値として示すという作業が不可欠なものとなる。また、調査報告書がどのような形でどこに存在しているのか、それは信用に足るものなのか、自分の議論との関係で用いてよい資料なのかどうかなども判断しなければならない。
そのためには、仮に自分自身はその調査を実地で行わないとしても、社会調査のやり方や分析枠組みの提示など、経済学や社会学で用いられている手法についても、その基本的枠組みについては知っておかなければならない。

「立法論」の難しさ

この2つの難しさは、相互に関連している。法解釈学の世界から、立法論の世界に足を踏み入れると、「なぜ変えるのか」という問いに対して真剣に答えなければならなくなる。しかし、そのときには法解釈学だけでは足りず、他の社会科学の知見も活用して、「なぜ現状ではダメなのか」について説明しなければならない、という関係にあるからである。
皆さんは、法学の講義で法解釈論を学ぶとき、教科書等で「法の趣旨からすれば・・・」という言葉遣いを目にすることがあるだろう。また、○○法が平成○年改正でこんな風に変わった、という説明を目にしたこともあると思う。今までは、それらの記述について「へえ、そうなんだー」と読んでいたかもしれないが、その過程にはどんなことがあったのかを想像してみてほしい。
新たな法令(法律・条例だけでなく、その下位にある命令(政令・内閣府令・省令等)も含む)を作るときや改正するときには、立案過程や立法過程において「なぜ今までの制度ではダメなのか」を説明しなければならない。つまり、「制度設計」の観点から、あるべき姿を想定し、それに至るにはどのように法令を仕組めばよいのだろうかということを考えなければならない。
また、作った法令がちゃんと守られるか(遵守することが現実としてできるか)、守らせることができるか(執行を確保できるか)も視野にいれなければならない。法は、ただ作るだけでは意味がなく、みんなが守ろうとする、守ることができるからこそ、社会制度を実現する道具として機能するからである*10
読者の中には、「そんなの当たり前じゃないか」と思う方もいるかもしれない。しかし、法学を学んでしばらく経って、「法学=法解釈論」のイメージが染みついてくると、「政策実現の手段として法を作る」という視点が抜け落ちてしまいがちになる。紛争を丁寧に解決するためにはどうすればよいのか、ということを考え続けていると、どうしてこういう制度になっているのか、という「今あるルール」についての説明やそれを前提とした利害調整についてはうまくできるようになる。しかし、「これからどうすればいいだろうか」という視点で考えることをついおろそかにしてしまう。「法学=法解釈論」という考え方がいつの間にか頭に染みついてしまって、変革が必要だというときにまで「今までこう決まっていますから」とか、「何か先例はないだろうか」と考えてしまいがちになる。
もっとも、今ある仕組みがどうしてそうなっているのか、この仕組みでは本当に解決出来ないのだろうか、という点をきちんと議論しておかないまま、「制度が悪いんだ、こう変えるべきなのだ」という議論ばかり振り回すのもまた、大変危険である。勘違いしてほしくないのは、今までの法解釈学的な考え方をまったく捨てて、白地で考えろ、ということを言いたいのではないということである。現行法制度では上手くいかないことがきちんと突き詰めて限界を明らかにしてから、なぜ新規の立法や制度変更によらなければそれが解決できないのかを考えるという手順を踏むことが大事である。ある事例からみれば一見不合理に見える規制も、もともとはそれなりの理由があって構築されているということが多い。ならば、今までの考え方ではどうしてダメなのか、解釈の限界を示してからでなければ、かえって「新立法」や「変更」が、変更前は元々対応できていた弊害をむしろ再発させてしまうことだってありうるからである。

同じ問題領域について他の学問分野にも橋を架ける

私自身、この「立法論」の難しさについては、明快な答えを有していない。そこで、今回の記事においては、ゼミ生に指導する上で常に意識していたことを、教員目線からも説明することにしたい。それは、特定の問題領域について、法学の知見を1つの軸としながら、他の社会科学ではどのように捉えられているのかを参照しつつ、議論をまとめてほしいということである。ある社会問題に対してどのようなアプローチがあるのかを、まずは法学分野全体を見据えながら探すこと。そして、それに加えて、絞りに絞ったキーワードに沿って、手に入れることができるものであれば全て集め、学問分野を飛び越える勇気を持って文献にあたることである。もちろん、専攻分野から外れる文献等について、どこまでの知見を正確に反映できるかはなかなか難しい。しかし、最初から「これは読めないや・・・」と思って諦めるのではなく、まずは自分が取り上げた社会問題について書かれてみるものを片っ端から集めてみる、ということである。
興味がある事柄については、学問分野という「島」に橋を架けて、他の「島」まで探し歩いてみる。そのことによって、ゼミ生は何を得られただろうか。・・・実のところ、これについても明快な答えが出ていない(本記事を書ききるまでに何か出てこないか、と考え直してみたが、やはり、明快に述べることはどうもできそうにない)。私が卒論指導において伝えたかったことが本当に意味のあることなのかどうか、ゼミ生の智慧として生きているのかどうかは、おそらくは、彼女たちの10年後から12年後になって、ようやくわかる事柄なのかもしれない。
ただ、卒論指導を通して成長したゼミ生の姿を見る限り、卒論を書くために取り組んだことは、ゼミ生にとって「今まで習ってきた法解釈学を、社会を変えるためにはどう考えたらいいのかと考えるときに、問題と結びつけるための糸口」にはなっていると思う。上で述べたことからすれば、法解釈学を立法論にまでつなげるためには、他の社会科学分野(例えば経済学)の知見を用いた現状分析が必要であり、それがより良い政策実現(これは政策学が目指すものである)のために必要な「道具としての法」を生み出していくために必要なことなのだ、ということは言える。ただ、その具体的なあり方については、自ら考えて「卒業論文」を書いてみるなりして、目的意識をもって資料を集め、自分の言葉にしていくことを経ないと、なかなか伝えきれないようである。

「分野を横断する」ブックガイド

最後に、「社会科学分野を横断する」ことについて、実際に試してみたい学生のために、参考となりそうな本を数点紹介しよう。

1)神戸大学法学部・経済学部の連携講義を追体験する『エコノリーガル・スタディーズのすすめ』

柳川隆・高橋裕・大内伸哉(編)『エコノリーガル・スタディーズのすすめ―社会を見通す法学と経済学の複眼思考』(有斐閣・2014年)は、同じ社会問題について、法学の先生と経済学の先生がそれぞれ解説するという、神戸大学法学部・経済学部連携講義を再現したもので、同じ事柄を経済学と法学の二つの視点でみる「複眼思考」を薦める本である。同書では、法学の二つの側面(法解釈学と立法学)があることを意識しつつも、法解釈学のロジックが経済学の分析でも正当化しうるものなのかどうか、経済学で得られた知見をうまく反映させた法制度設計(立法論)はあり得るかについて、個別のテーマごとにかなり詳しく紹介されている。前回紹介した『対話で学ぶ行政法』とは異なり、対談形式ではなく、講義形式の中に「複眼思考」が織り込まれている点も興味深い。なお、取り上げられているテーマおよび執筆担当者は次の通りである(出版元ウェブサイトから引用)。法学研究者から言えば、「付録 経済学の基礎知識」が大変有り難い内容になっていることも付言しておく。

序 章 法学と経済学の複眼思考(高橋裕・柳川隆)
第1章 「もの」を所有する権利とは:知的財産法(島並良・中村健太)
第2章 会社関係者間の利害を調整するルールとは:会社法(榊素寛・飯田秀総)
第3章 競争を公正に行うためのルールとは:独占禁止法(泉水文雄・柳川隆)
第4章 労働市場の望ましいルールとは:労働法大内伸哉・勇上和史)
第5章 セーフティー・ネットの公平と効率とは:社会保障法(関根由紀・小塩隆士)
第6章 「契約を守る」とは:契約法(齋藤彰・田中洋・座主祥伸)
第7章 損害を賠償することの意味とは:不法行為法(古谷貴之・宮澤信二郎
第8章 環境を守るためのルールとは:環境法(角松生史・島村健・竹内憲司)
付 録 経済学の基礎知識(中西訓嗣)

2)労働について、法・経済・政策を考える『法と経済で読みとく 雇用の世界 新版』

『エコノリーガル・スタディーズのすすめ』第4章(労働法)が気になった方は、ぜひ、大内伸哉・川口大司『法と経済で読み解く雇用の世界―これからの雇用政策を考える[新版]』(有斐閣・2014年)を合わせて読むことを薦めたい。こちらは一冊で、労働問題について、法と経済両面から考察し、そしてあるべき労働政策はどのようなものか、について考えることを意図して編まれた本である。千葉大学法経学部・法政経学部では、労働経済学の大石亜希子先生のゼミと労働法の皆川宏之先生のゼミでは一部「合同ゼミ」として、本書を教材にしたゼミを行っているとのことである。
既に労働法を学んだことがある私から見ても、労働経済学ではどのように考えるのか、それは労働政策全体との関係ではどのように位置づけられるのかについて新たな視点が得られた。

3)社会における情報のあり方を分野横断的に概観する『よくわかる社会情報学』

西垣通・伊藤守(編著)『よくわかる社会情報学』(ミネルヴァ書房・2015年)は、「社会情報学」という学問について、その「学問」としての成立過程、基礎概念から、それが他の社会科学分野との関係でどのように現れているのかを、分野横断的に示した本である。情報とは何か、社会情報学ではどのように研究するのか、実際に現れている現象はどんなものがあるのか、そして「法・政策と情報」はどのような関係にあるのか。一つ一つの項目は、B5で2頁(つまり見開きでB4一枚分)でしめされている(これは「やわらかアカデミズム<わかる>シリーズ」の特徴でもある)。だからといって簡単なことだけしか書いていないのかといえば、そうではない。本文では極めて平易に、しかし注においてはその分野の最新の知見にまでアクセスできるよう、趣向が凝らされている。前回触れた「情報法」に興味を持った方は、本書第Ⅹ章「法・政策と情報」の各項目は必見であろう。そこを起点として、他の章で取り上げられている項目との関連を自分で読み解いてみるのも面白いだろう。

4)政策を専門とする人にもとっつきやすい『環境法(有斐閣ストゥディア)』

北村喜宣『環境法(有斐閣ストゥディア)』(有斐閣・2015年)は、「法学をまだ勉強していない、高校を卒業したばかりの大学1年生に、環境法を教えるにはどうしたらよいのか」という観点から書かれた環境法の入門書である。実は、本書については、著者本人と私が対談を行っている(北村喜宣・横田明美「【対談】自著を語らせる―― 環境法教師からみたストゥディア『環境法』」(書斎の窓2016年1月号(643号)4-10頁と同内容が全文公開されている)。その対談中でも触れた点であるが、本書の特徴の1つは「法解釈学」と「法政策学」を架橋することである。本書5頁〜6頁では、環境法が(他の法学科目と比べ)きわめて問題解決指向的であることを指摘している。その意図は、「環境保護にとってちょっと困った行動をしている人の意思決定を変える。そのための仕組みを、環境法は規定します。」(同書・6頁)ということばからもうかがえるだろう。
各章の構成も、ただ現状の法規制を述べるのではなく、高校までの知識を入り口として、法規制の経緯と発展を、入門書とは思えないほど踏み込んで説明している。本書46頁には、ばい煙規制法案をめぐる厚生省(当時)と通産省(当時)の駆け引きについて、立案担当者のコメントも交えながら、かなり踏み込んで批判的に解説をしているので、ぜひご確認いただきたい。「今ある法制度を解釈論を尽くした上で疑う」というのはどういうことなのかが、入門者にもわかるかたちで具体的に示されていることに、きっと驚くだろう。

もっと読んでみたいあなたに

かつて、「法学を専門としていない学生が法律案・条例案を提言するためのブックリストを作ってください」と頼まれたことがあり、「横田明美研究室」ブログ内で執筆した記事がある。
akmykt.net
既に「タイムリープカフェ」内で紹介した本も含まれているが、ぜひ参考にしていただきたい。

次回予告

とうとう本連載も締めくくり。まだ語っていないことは、<「私がこれを学生の皆さんに語るにはまだ早すぎる」ようにも思うけれども、最後に伝えたいこととの関係では語らざるを得ないこと>。それは、法学研究者を志して法科大学院を修了して、その後何をしていたのか、ということである。第1回で語ったことも思い出しつつ、今、法学を学ぶ人に伝えたいことを精一杯書く予定なので、ぜひとも最後までおつきあいいただきたい。

第11回【後編】のまとめ

  1. 知らず知らずのうちに「今ある法制度」を前提としていないか、疑ってみよう
  2. 「なぜ変えるのか」と「今までの制度は何を守っていたのか」を両方語れるように頑張ろう
  3. 分野を横断する必要性に迫られるような課題を探して、自主的に取り組んでみよう

*1:現役の学生だけでなく、社会科学全般の大学教員の方々も多く見ていただいているようで、大変有難いことである。

*2:学生にはブログ掲載の許可をいただいた。記して感謝申し上げる。本連載および「ぱうぜセンセのコメントボックス」は、ゼミ生を中心とした、横田研究室に出入りしている学生の生の声と協力が無ければ実現しえないものである。今回はその最たるものであろう。

*3:私の狭義の専門は「申請型義務付け訴訟」(行政事件訴訟法3条6項2号・36条の3)を中心とした議論であり、これまで書いた論考も、多くは行政訴訟に関連する事柄である。

*4:なお、これらのテーマはゼミ生個人の進路にも深く関係している(この5人はいずれも国家公務員・地方公務員を志望し、第一志望内定を獲得した)。途中で論題を変更したりしつつ、将来の進路に関連深い内容に改めている。

*5:なお、当該学生は講義としての家族法を未履修であった。総合政策学科の場合、法学科目全てを履修しているとは限らないため、しばしばこのような事態が生じる。そのため、学生本人は相当な分量の自学を行うことになった。

*6:ちなみに、私がこの議論にどうにかついていけたのは、判例評釈や博士論文においてタクシーに関する許認可が問題となった事例を扱う際に、交通経済学の議論についても一通り目を通していたからである。

*7:横田明美「法学部って何だっけ?-法政経学部の教員から」法学セミナー725号(2015年)39-42頁、とりわけ41頁掲載の図を再掲した。法学セミナーでの記事はちょうど一年前に執筆したものであるが、事柄の性質上、今回の記事と内容面で一部重なり合っていることをご了解いただきたい。

*8:この3つの関係については、本稿では詳細を述べることはしない。気になる方は、それらをタイトルに含む本を手にとっていただきたい。一例をあげると、大村政輔・鎌田薫(編)『立法学講義【補遺】』(商事法務・2011年)第一章第三節「立法学」と「政策法務」、「法政策学」〔加藤幸嗣執筆〕とそこで紹介されている文献、特に、平井宜雄『法政策学 法制度設計の理論と技法[第2版]』(有斐閣・1995年)等を参照のこと。

*9:法経学部においては総合政策学科の、法政経学部においては政治学・政策学コースの科目だという認識がされている。なお、担当しているのは環境経済学環境政策論が専門で、環境庁(当時)で法案策定に関与した経験がある、倉阪秀史先生である。本講義の教科書は、倉阪秀史『政策・合意形成入門』(勁草書房・2012年)であり、同書では官僚として関与した経験を踏まえた「法案の作り方」だけでなく、市民参加の実践方法についても解説されている。もっとも上述の通り、倉阪先生ご自身の研究領域は環境経済学環境政策学であり、学術的な意味では法学との関連は薄い。そのため、本書も法令用語の取扱いや法学的な位置づけについては基本的なことは触れてあるもののあまり多くの頁を割いておらず、参考文献に委ねていることに注意してほしい。

*10:政策研究の分野において、行政法学の研究者による「政策実施」を論じた本として、大橋洋一(編著)『政策実施(BASIC公共政策学6)』(ミネルヴァ書房・2010年)がある。とくに第1章「政策実施総論」〔大橋洋一執筆〕は、いままで法律学と政策論との関係がどうであったのか、同書の目論見はどんなところにあるのかを説明している(特に13-16頁において、「法律解釈学、立法学と政策実施論」という項目がある)。本文中で述べた考え方は、同書の問題意識を踏まえて、私なりに平易な言葉で書こうとしたものである。

第11回前編:科目を越えたリンクを自分で見つけてみよう

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「対話で研究する行政法

本連載も残すところあと2回(4記事)分となった。「もしも10年前の自分たちにちょくちょく出会うとしたら、どんなことを伝えるか?」という本ブログの趣旨を考えると、最後にぜひ伝えておきたいことがいくつかある。今回は私が研究者を志すことのきっかけとなった書物を紹介したうえで、そこから、法学学習者に心がけてもらいたい「異なる法学科目同士や関連社会科学科目との間でのリンクの張り方」、より一般的には「対象と手法の掛け合わせ」についてお話しすることとしたい。

学部3年生のときに出会った、人生の転機となる本

まず、私が開講しているゼミナール(横田ゼミ)の募集要項をみてほしい。

横田ゼミは「対話で研究する行政法」をテーマとし、最終的には自分で主体的に約3万字の卒論を書くことを目標とします。「行政法で3万字?」と尻込みするかもしれないですが、議論をするための基礎トレーニングから徐々にステップアップし、着実にプロジェクトを進める力を養いつつ進めていきます。ゼミ構想についてはこちら。http://togetter.com/li/573023 行政法Ⅰを受講中であり、行政法Ⅱを受講する予定であることが必要です。他領域の研究者や弁護士、公務員等のゲストとの対話も行います。必ずメールでガイダンス参加を申し込むこと(このメールも選考に含まれます)。総合的な力を高めたい真摯でチャレンジ精神のある学生の参加を心待ちにしております。

この募集要項にあるように、私のゼミのサブタイトルは「対話で研究する行政法」である。これは、私が学部3年生の冬休みに手にとって、強く影響を受けた書籍である、宇賀克也・大橋洋一・高橋滋(編著)『対話で学ぶ行政法 行政法と隣接法分野との対話』(有斐閣・2003年)をモデルとしたものである。同書は、法学学習者向けの雑誌「法学教室」での企画連載をまとめ、加筆修正されたものである。その特徴は、編者でもある行政法研究者が各回のホストとなり、憲法民法民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、商法、労働法の研究者とともに、行政法とそれらの法領域とを跨ぐテーマで対談をしていることにある。刊行元である有斐閣のサイトから目次を引用すると、次の通りである。

第1章 「行政法規違反行為の民事上の効力」…山本敬三&大橋洋一
第2章 「法の一般原則」…中田裕康&大橋洋一
第3章 「行政立法」…毛利 透&大橋洋一
第4章 「行政行為」…河上正二&大橋洋一
第5章 「行政上の義務履行確保」…高田裕成&宇賀克也
第6章 「行政罰」…川出敏裕&宇賀克也
第7章 「行政手続」…松井茂記&高橋 滋
第8章 「情報公開・個人情報保護」…長谷部恭男&宇賀克也
第9章 「行政事件訴訟法」…山本和彦&高橋 滋
第10章 「国家賠償法」…大塚 直&宇賀克也
第11章 「損失補償」…棟居快行&宇賀克也
第12章 「行政組織」…大石 眞&大橋洋一
第13章 「地方自治」…渋谷秀樹&高橋 滋
第14章 「公務員」…川田琢之&高橋 滋
第15章 「公 物」…松岡久和&大橋洋一

この本に出会ったことで、私は行政法という科目が、今まで学んできた憲法民法・刑法・商法・労働法とどのようにつながっているのか、そして当時学ぶ途中段階であった民事訴訟法や刑事訴訟法とはどのような関連があるのかが少しだけわかるようになった。そこから行政法が面白くなり、他の法学科目も行政法との関連を付けながら学ぶことで楽しくなっていき民事訴訟法と行政法の対話としてこの本の第9章でも取り上げられている、行政事件訴訟法をテーマに研究者としてのキャリアをスタートすることになったのである。
一つ例を挙げると、この本の161頁では、民事訴訟法学者の山本和彦先生と、行政法学者の高橋滋先生が、行政訴訟株主総会決議取消訴訟をテーマに、その類似性を指摘した上で行政事件訴訟法10条1項の制限は株主総会決議取消訴訟では対応するものがないことについて議論をしている。

行政事件訴訟法10条1項 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。

取消訴訟の訴訟物(審理の対象)は、一般には「当該処分の違法性」と考えられており、一見、原告はその処分に関係のある違法事由をすべて主張できるようにみえる。たとえば、産業廃棄物最終処分場の設置許可が問題なら、原告(周辺住民)は自分の健康に関係があるという意味で問題になる「施設の安全性」だけでなく、その業者がきちんと経営ができるかどうか(この許可については「経理的瑕疵がないこと」が廃棄物処理法やその下位法令で許可要件となっている)についても主張できそうである。しかし、この10条1項があるために、「自分の利益とは関係のない」違法事由については主張することができない。上述の例では、「経理的瑕疵」に関連する議論が、「自己の利益と関係」があると言えるかどうかが問題となりうる。他方、商法(会社法)の株主代表訴訟における株主総会決議取消訴訟には、「自己の法律上の利益に関係のない違法」というような制限はかかっていない。こちらも、審理の対象が「当該決議の違法性」であるにもかかわらず、である。
法学部3年生のとき、商法と行政法を学ぶ時に「この二つ、『違法性』が対象になっている点では良く似ているなあ」となんとなく考えていたことが既に指摘されているばかりか、その先にさらに発想の種があることに、とても驚いた*1
また、同書の魅力はもう一つある。それは、対談の前半は学習者向けの確認的な内容が、後半はとても高度な議論が展開され、「研究者の発想とはここまで及ぶのか」と驚かされることである。例えば、第4章「行政行為」では、対談の冒頭、民法学者の河上正二先生が、学生のころに行政法を勉強したきりで、それ以後はまともに行政法を勉強していない、と述べたうえで、そんな人にもわかるように「法律行為と行政行為」の違いについて教えて欲しい、と大橋洋一先生に語りかけることから議論がスタートする(54頁)。大橋先生がそれを受けて学習者にもわかるように丁寧な解説を行い、それに対する学習者側の疑問を河上先生が発して・・・と、さらに応答していくうちに、議論はどんどん難しい方向に進んでいくのである。
さらに各章の末尾には、より深く勉強や研究をしたい人のために、両方の法領域についての基本書・教科書だけでなく、関連する研究書や論文集、論文等の参考文献が20件以上掲載されている。2003年に発刊された本ではあるものの、今現在このテーマについて研究するためには読み落とせない文献ばかりである。前半部分は学習者でもなんとかついていけるけれども、後半部分は正直いって難しい。しかし、なぜそのように発想したのかは、どの先生も丁寧に語っているのである。どうしてもわからなければ、本文で掲げられた文献や参考文献をひもとけば、何かわかるかもしれない・・・そんな気持ちにさせてくれる本であった。
このように、『対話で学ぶ行政法』という本は、私が行政法をより深く学ぶきっかけになったと同時に、大学卒業後の進路を考え始めていた自分に、「私ももっとこんな"リンク"を見つけてみたいなあ」という気持ちを強く植え付けた本でもあった。そのためには何になるのが一番良いのか・・・それは行政法の研究者だ。そう考えた私は、研究者への道を本気で志すようになった。

『対話で学ぶ行政法』からヒントを得たリンクの見つけ方

ここで今一度、『対話で学ぶ行政法』がとったリンクの見つけ方を整理してみよう。目次をみていただければわかるように、各章で取り上げられているテーマは、いずれも行政法の教科書に必ず載っている重要な項目である。しかし、いくつかの項目では、行政法の議論の出発点として、別の法領域での議論があることが指摘されている。他方、行政法学もその後に独自の発展を遂げていることから、実際に双方の現代における議論をお互いにつきあわせてみると、相違点や疑問点が出てくる。
これは、行政法に限った話ではない。同時期に読んだ佐伯仁志・道垣内弘人『刑法と民法の対話』(有斐閣・2011年)では刑法学者の佐伯先生と民法学者の道垣内先生が「不法原因給付」や「占有」などについて、お互いがお互いを教えつつ、とても高度な議論までたどり着くという対談を行っているし、各種の雑誌では、時事に即して専門家同士が対談する企画が展開されている。これらの企画に共通しているのは、「基本的な事項であっても、突き詰めて考えていくと、その先には別の法領域での議論がつながっている」ことに気づかされるということである。

対象と手法の掛け合わせ

法学科目同士でのリンクの見つけ方は、他にもある。それは、対象と手法を掛け合わせるというものである。

「縦割りの科目と横割りの科目」

次は、私が担当している「環境法」の講義第1回*2のレジュメに掲げた図を見ていただこう。
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この図は、講義を受講する3,4年生が今まで学んできた法学基本科目(横糸)と、これから学ぶ応用科目(縦糸)との関係を示した図である*3。応用科目のうち、労働法社会保障法、環境法、消費者法、情報法などは、いわば「領域ごとの法分野」である。つまり、法が適用される対象の特徴に即して、法制度のあり方を学ぶ科目である。これに対して、いままでの基本科目は、いわば「手法」であり、法がどのような考え方との関わりで成り立っているのかを示しているもの*4である。
応用科目を学ぶ者は、いままで憲法民法・刑法・・・と分かれていた知識を、ある特定の領域、たとえば環境法であれば、「環境」というフィールドにおいてどう使いこなすのかが問われている。例を環境法に即してあげてみると、公害の被害者から原因企業への損害賠償は民法不法行為法である(実際、不法行為法で学ぶ「共同不法行為」や「疫学的因果関係」などは、公害訴訟での議論が下敷きになっている)。また、廃棄物処理法に基づいて許可を出したり自ら廃棄物回収を行う地方公共団体の立場は、行政法である。また、許可を得ることなく廃棄物処理施設等を操業した場合には刑事制裁が科せられている。そして、これらが訴訟になれば、民事訴訟法、刑事訴訟法での議論が問題になることがある。因果関係の証明責任などは、被害を受けた住民と、実際に工場内部等までよく知っている原因企業とが争い、原告・被告間の情報格差が存在する公害訴訟では、常々問題になっているところである*5
また、情報法であれば、インターネット上の言論について、憲法で学んだ「表現の自由」や通信の秘密等が問題になるだけでなく、各種事業者の約款(利用規約)による規制や調整という観点からすれば、民法の知識も重要になる。また、しばしばネット上の書き込みによる名誉毀損やプライバシー侵害等が問題となることがあるが、それは民法・刑法の双方でその救済や制裁が考えられることとなる。そして、通信事業等を所管する行政機関の役割もまた期待され、行政法の知見も必要となる・・・といった具合である。その他、競争法や知的財産法、消費者法など、他の応用科目での議論も問題となる複合領域である。
情報法という分野に親しみがない方向けに、曽我部真裕・林秀弥・栗田昌裕『情報法概説』(弘文堂・2015年)の目次を刊行元の弘文堂ウェブサイトから引用すると次の通りである。詳細目次もリンク先にあるので、興味がある方は一読していただきたい。

第1編 総論
 第1章 情報法とその基本理念
 第2章 情報法の規律方法

第2編 情報流通の基盤
 第3章 通信と放送
 第4章 情報基盤をめぐる競争と規制
 第5章 媒介者責任

第3編 個人情報の保護と情報セキュリティ
 第6章 個人情報保護
 第6章補論 情報セキュリティ

第4編 違法有害情報
 第7章 わいせつ表現,児童ポルノ
 第8章 青少年保護
 第9章 名誉毀損・プライバシー
 第10章 著作権侵害

第5編 電子商取引
 第11章 電子商取引と消費者の保護
 第11章補論 携帯電話取引と消費者をめぐる課題
【事項索引・判例索引】

環境法や情報法を学ぶにあたっては、今までの基本科目での知識を、実際の社会問題に当てはめていくことが問われている。それだけでなく、「どんなルールを作れば適切な法執行までいけるのだろうか」「行政と市民の役割分担はどのようなものがあるだろうか」なども、単なるお題目や理想論ではなく、本当に社会のなかで機能するような形で考えていかなければならない。
一度「横割りの科目」である基本科目を学んだあと、縦割りの「領域ごとの応用科目」を学び、そしてもう一度「横割りの科目」の学習に戻っていく・・・そんな往復運動をしていくことで、法と社会のかかわり、法学を学ぶことの意義を再確認してもらえれば幸いである。

次回予告

次回は、法学だけでなく、他の関連する社会科学領域との間でもリンクを張ってみよう。私が千葉大学政経学部に着任してから考えた、法学研究者からみた、法と経済と政策の関係について、学生視点ではどのように考えることができるのかを述べることとしたい。

第11回【前編】まとめ

  1. 基本科目の基本的事項も、突き詰めて考えると他の領域につながっている
  2. 異なる領域の専門家同士の対話では、基礎の確認から最先端の議論にまで広がっていく
  3. 対象と手法を掛け合わせることで、学んだ内容を実践的に考えてみよう

*1:なお、この話にはさらに続きがある。後に当時から関心を有していた行政事件訴訟法10条1項について執筆する機会が与えられたのだ。これは個人的にとても嬉しかった(横田明美「取消訴訟の審理」高木光・宇賀克也(編)『行政法の争点(新・法律学の争点シリーズ8)』(有斐閣・2014年)122-123頁)。なお、産業廃棄物最終処分場の設置許可に関連して本文中で示した議論(周辺住民が経理的瑕疵まで主張可能かどうか)が争点となった千葉地判平成19年8月21日判時2004号62頁についても、拙稿で取り上げた。

*2:2014年度の環境法第1回講義は、なんと台風のため休講になってしまったので、講義時間とまったく同じペースでTwitter上の「模擬講義」を行った。
台風の #休講ニモマケズ 環境法初回講義(横田明美 @akmykt) - Togetterまとめ 
内容が気になる方は参照していただきたい。

*3:なお、色の濃さは関連度を示している。私自身が主観的に感じているものなので、だいたいの目安であると考えていただきたい。

*4:この図によく似たものとして、中川丈久「行政法における法の実現」佐伯仁志(編)『岩波講座現代法の動態2 法の実現手法』(岩波書店・2014年)111-154頁の112頁・図1法実現手段の複層性がある。中川論文での図は、縦糸としては「政策目的による法領域」として環境法、土地法・都市法、競争法、消費者法、知的財産法、税法、各種の業法・・・が並び、それらを横串にする横糸として、「政策目的の実現手段(手法)」が刺さっている。それは、行政法(行政手法)、民事法(民事手法)、刑事法(刑事手法)である。

*5:環境法の学習について、「対話」をする機会に恵まれた(これも大変嬉しい出来事だった)。北村喜宣『環境法(有斐閣ストゥディア)』(有斐閣・2015年)についての著者との対談である。
北村喜宣・横田明美「【対談】自著を語らせる―― 環境法教師からみたストゥディア『環境法』」(書斎の窓2016年1月号(643号)4-10頁と同内容が全文公開されている)
同書は法学未習者向けの環境法入門として執筆されており、その点からも興味深い。詳しくは対談で語ったほか、次回(第11回【後編】)、法と経済と政策との関係を考えるために取り上げる予定である。

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